相続トラブルを避けるには、日頃からご家族で「自分たちの相続」についてお話されるのがよいと思います
などというと、「縁起でもない!」とか「うちには財産なんてないから関係ない!」とおっしゃる方が多いのですが、本当にそうでしょうか?
戦前、家督を相続する長男が全財産を引き継いだ時代には、相続が表だって問題になることは多くありませんでした。
しかし、戦後の民法では、長男次男、男女に関係なく、平等に相続分が定められました。
このため「すべての義務を負うかわりにすべての権利を受ける」という構図が崩れ、権利だけを主張し合い、なかなか遺産分割が進まないという問題が起こるようになってしまったのです。
父名義の自宅に同居し長年介護をしてきた長男も、数十年音信不通の弟も相続分は同じ。父の死後、弟が長男に対し、父名義の自宅を売却して金銭で分配してほしいと請求することも許されるのです。
相続分に従った均等な分割・・しかし、少し違和感が残ります。この場合、父が「世話をしてくれた長男に自宅を相続させる、弟には預貯金を相続させる」との遺言を残しておけば争いは回避できたのでは・・・と思いませんか?
また、歴史のある家系で相続財産に高い価値がある場合、いざ相続してみたら相続税の負担が膨大で、手元資金が不足したり、大事な財産を売却して支払う、というケースが最近増えているようです。
これも、遺言と相続税対策を生前にしておけば、負担を減らすことが出来る典型的な事例です。
大切な家族と死に関することを話すのは不吉と思われるかもしれません。
しかし、大切な家族だからこそ、ずっと仲良くいられるよう、それぞれの家族にとって一番良い「相続」についてお話されてはいかがでしょうか?
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円満相続の準備
「うちの子供たちに限って、もめることはない」
そう考え続けて、何も対策をしなかったばかりに、ドロ沼の相続問題に繋がることは少なくありません。むしろ、いま起こっている相続問題の大半は、こういったご判断が原因になっているかもしれないのです。
相続におけるトラブルが発生する原因は、相続人・被相続人・その他親族の言動や状況による、各相続人の事情や見解の差によるものです。
たとえば、
- 相続財産の大半が不動産で、各相続人への分割可能な財産がない
- 相続財産全体がつかめない(財産目録が無い場合や、不正確な場合)
- 相続財産が相続人の予想を超えて多い、または少ない
- 被相続人が特定の相続人に多額の贈与をしていた
- 相続人に、後妻、養子、非嫡出子など血縁関係のない人がいる
- 相続人以外の人が遺産分割協議に口出しする
- 相続税が思った以上に発生してしまい、手元のお金が不足してしまう
いま、現時点では想像もつかないトラブルが、相続では発生してしまうのが現実です。もちろん、相続人の方だけに原因があるわけではなく、ご自身にも考えもしなかったことが発生するかもしれません。
認知症になることにより、財産管理・処分の意思能力がなくなった場合、上記のような問題は、さらに複雑さを増します。
相続争いのデメリット
遺産相続争いは、親族間で取り返しのつかない不幸な結果を招きかねません。それ以外にもこんなデメリットがあります。
- 時間をいたずらに浪費する
- 精神的にも体力的にも消耗する
- 余計なお金がかかる
- 遺産分割後にしなければならい手続きが遅れる
- 相続人同士の関係自体が修復できない
- 法事に誰も来ない
相続争いをしている間に、時間もお金も浪費する事になります。
ケース別相続トラブル予防法
遺産の分け方に関するトラブル防止
→生前に親子全員であらゆる条件(老後の面倒、同居、特別受益など)を考慮の上、財産を分ける方法を決め、遺言死因贈与契約、遺留分放棄、生前贈与などを組み合わせて争いの芽を摘むことができます。
※上記トラブル防止方法は当センターが最も得意とする分野であり、長年の実績と信頼があります。
納税に関するトラブル
→これまでの莫大な財産を、2,3代の相続税で半分にしてしまった・・・
なんて言うことは、日本において少なくありません。
遺産の分け方の次に重要なのが納税対策です。納税対策は専門家の力を借りたほうがスムーズです。
当センターでは経験豊富な専門家が丁寧に対応いたしますのでご安心下さい。
相続税対策
→上記の納税対策とは違った観点で、やはり負担の大きい相続税をなるべく減らしたいという要望は年々増えています。
一般に、税理士が10人いれば、相続税の評価額も10通りと言われるくらい、相続税はバラつくものです。
不安であれば、生前にやるべきことは多くあると言われています。
認知症になったときのための対策
→財産や契約などは、年を重ねれば不安になり、近頃の「オレオレ詐欺」など悪徳商法は、高齢者がその対象となっています。
認知症になった後、またなる前から、成年後見制度を利用して、対策をしておく方は年々増えています。
また、最近は財産管理委任契約や、ホームロイヤー契約など、認知症になる・ならないに関わらず、財産・契約保全のための手段が採られるようになりました。
相続全体のスケジュール
相続手続きとは、お亡くなりになられた方の人生を引き継ぐ手続きです。手続きの種類は90種類以上と多岐にわたり、誰にでも簡単にできるものから、複雑で面倒なもの、さらには専門家に依頼すべきものまで様々です。
また必要となる手続きも一人一人異なるため、どの手続が必要かをそれぞれに把握し、自分自身の手続きスケジュールを作らなければなりません。
何度も同じことをやらないよう、スムーズに手続きを進めるために、事前の準備が大切となってくるのです。
まず、手続の種類とスケジュールをしっかり把握し、相続の全体像をつかみましょう。
相続全体の目安スケジュール
※( )内に記載しているものが守らなければならない期日です。
※それ以外のスケジュールはあくまで目安として記載しております。必須ではありません。