相続税の仕組みと申告
相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかります。
しかし相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も不要です。
また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。
基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続税の申告
相続開始の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告を行う必要があります。
申告書の提出先は、亡くなられた方の住んでいらっしゃった地域の税務署です。
相続税は、原則的に金銭で申告期限までに一括で納付しなければなりません。
例外としては、
- 相続税が10万円を超え、金銭で納付することが困難な場合:担保提供を条件に、元金の均等年払いが可能(延納と呼びます)
- 延納が難しい場合:相続財産を現物で国に納付。国債や地方債、不動産や船舶から、社債、株式、有価証券、動産といった順番で選択します。
相続税の計算
相続税の計算は以下の式で行われます。
- 相続税の課税価額=遺産総額-非課税財産-債務・葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産
- 相続税の課税遺産総額=相続税の課税価額-相続税の基礎控除
さらに、相続税の総額は、法定相続人が法定相続どおりに遺産を分割したものとして、算出した各人の相続税を合計して求めます。
そして、その総額を実際の割合で按分して各相続人が負担することになります。
また、配偶者や未成年者など、相続人の個別の事情に応じて控除や加算が行われます。
相続税の課税対象財産
相続の手続きとして最も重要なことは、相続税がかかる財産を把握することです。
下記をご参照ください。
相続対象の財産
相続税の対象となる財産は大きく、
- 本来の相続財産
- 生前の贈与財産
- みなし相続財産
の3つに分類されます。
1.本来の相続財産
相続人による遺産分割の対象となる財産のことです。
2.生前の贈与財産
相続により財産を取得した者が、相続の開始日から3年以内に取得した被相続人からの贈与財産及び相続時精算課税の適用を受けた財産のことです。
これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。
3.みなし相続財産
本来的に被相続人の財産ではないが、相続税の計算上はこれを相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。
死亡保険金、死亡退職金などがこの分類に属します。
相続税の評価
相続税の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額、すなわち相続税評価額をもとに行います。
相続税の申告で最も厄介なのはこの相続税評価額の計算であり、かなりの専門知識が要求されます。
財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下に主なものをご紹介いたします。
土地の評価方法
(1) 路線価方式
主に市街地的形態を形成する地域で採用される方式で、毎年各国税局が作成する路線価図に基づいて土地を評価します。
路線価×(注)補正率・加算率×地積
(注)土地の間口、奥行き、地形等で利用しにくい土地は一定の方法により評価額が低くなります。逆に二つの路線に面している角地などは、土地の利用価値が高くなるため評価額も高くなります。
(2) 倍率方式
都市郊外の地域で路線価が定められていない地域で採用される方式で、地域ごとに定められている倍率表に基づいて土地を評価します。
固定資産税評価額×倍率
(3)借地の評価
路線価方式
または倍率方式の評価額×借地権割合
(4)貸地の評価
路線価方式
または倍率方式の評価額×(1-借地権割合)
(5)土地所有者の貸家が建っている土地の評価(貸家建付地)
路線価方式
または倍率方式の評価額×(1-借地権割合×30%)
建物の評価方法
(1)自用家屋
固定資産税評価額×1.0
(2)貸家
自用家屋の価額×(1-30%)
上場株式の評価
次のうち、最も低い金額で評価します。
- 相続開始の日の最終価格
- 相続開始の月の最終価格の月平均額
- その前月の最終価格の月平均額
- その前々月の最終価格の月平均額
生命保険金の評価
受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人の数)
退職手当金の評価
受給金額-非課税枠(500万円×法定相続人の数)
※弔慰金の非課税枠
業務上の死亡の場合
→死亡時の普通給与の3年分相当額
業務上以外の死亡の場合
→死亡時の普通給与の6ヵ月分相当額
生命保険契約に関する権利(保険事故が発生していないもの)
解約返戻金相当額
その他の評価
- 預貯金・・・元金+解約利子の手取額
- 利付公社債・・・発行価額(上場されているものは、最終価格と平均値の低い方)+既経過利子の手取額
- 割引公社債・・・課税時期の最終価格(上場公社債)、または、「発行価額+既経過償還差益の額」(その他)
- 貸付信託・・・元金+既経過収益の手取額-買取割引料
- 証券投資信託・・・上場されているものは3の上場株式の評価に準じ、それ以外は解約請求金額
- ゴルフ会員権・・・取引相場×0.7
- 書画・骨董品・・・専門家による鑑定価額
相続税早見表相続税はどの位かかるの?とよくご質問を頂きます。
相続税は、遺産の総額(債務控除後)と法定相続人関係で決まります。
下記の相続税早見表でおおまかな相続税額をご確認下さい。 詳細は、ご相談者様のご事情に合わせて当センターで承りますのでご相談下さい。
1)配偶者がいる場合
遺産総額 |
配偶者 子供1人 |
配偶者 子供2人 |
配偶者 子供3人 |
配偶者 子供4人 |
1億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5億円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2億円 | 5,000 | 3,800 | 3,250 | 2,700 |
2.5億円 | 14,400 | 11,340 | 9,900 | 8,910 |
3億円 | 27,070 | 21,470 | 18,670 | 16,800 |
3.5億円 | 39,000 | 31,750 | 27,500 | 25,000 |
4億円 | 49,000 | 40,500 | 35,250 | 32,500 |
4.5億円 | 59,000 | 49,250 | 44,000 | 40,000 |
5億円 | 69,000 | 58,500 | 52,750 | 47,500 |
5.5億円 | 79,000 | 68,500 | 61,500 | 56,250 |
6億円 | 89,000 | 78,500 | 70,250 | 65,000 |
6.5億円 | 99,000 | 88,500 | 79,000 | 73,750 |
7億円 | 110,500 | 99,000 | 88,250 | 82,500 |
7.5億円 | 123,000 | 110,250 | 99,500 | 92,500 |
8億円 | 135,500 | 121,500 | 110,750 | 102,500 |
8.5億円 | 148,000 | 132,750 | 122,000 | 112,500 |
9億円 | 160,500 | 144,000 | 133,250 | 122,500 |
9.5億円 | 173,000 | 155,250 | 144,500 | 133,750 |
10億円 | 185,500 | 166,500 | 155,750 | 145,000 |
(単位:千円)
2)配偶者がいない場合
遺産総額 | 子供1人 | 子供2人 | 子供3人 | 子供4人 |
1億円 | 6,000 | 3,500 | 2,000 | 1,000 |
1.5億円 | 20,000 | 12,000 | 9,000 | 7,000 |
2億円 | 39,000 | 25,000 | 18,000 | 14,500 |
2.5億円 | 59,000 | 40,000 | 30,00 | 24,000 |
3億円 | 79,000 | 58,000 | 45,000 | 35,000 |
3.5億円 | 99,000 | 78,000 | 60,000 | 50,000 |
4億円 | 123,000 | 98,000 | 77,000 | 65,000 |
4.5億円 | 148,000 | 118,000 | 97,000 | 80,000 |
5億円 | 173,000 | 138,000 | 117,000 | 96,000 |
5.5億円 | 198,000 | 158,000 | 137,000 | 116,000 |
6億円 | 223,000 | 178,000 | 157,000 | 136,000 |
6.5億円 | 248,000 | 198,000 | 177,000 | 156,000 |
7億円 | 273,000 | 221,000 | 197,000 | 176,000 |
7.5億円 | 298,000 | 246,000 | 217,000 | 196,000 |
8億円 | 323,000 | 271,000 | 237,000 | 216,000 |
8.5億円 | 348,000 | 296,000 | 257,000 | 236,000 |
9億円 | 373,000 | 321,000 | 277,000 | 256,000 |
9.5億円 | 398,000 | 346,000 | 297,000 | 276,000 |
10億円 | 423,000 | 371,000 | 319,000 | 296,000 |
(単位:千円)
不動産の評価方法
相続税に最も大きな影響を与える財産の一つが不動産です。
不動産の財産価値が高ければ高いほど、相続税の負担も大きくなるため、不動産の財産価値をどう評価するかで大きな金額負担の差異があると言えるでしょう。
一般的に、不動産の評価は税理士が路線価と不動産面積から算出します。
不動産に接する道路に値段が決まっていて、これを路線価と呼びます。
その値段を調べて不動産の面積を数式に当てはめれば、不動産の大まかな価値を算出できるのです。
ただし、不動産は個別性の非常に高い財産ですから、これだけでは適正な不動産価格は出せません。しっかりと現地に行って、高低差や、不動産の形、交通手段や周辺の施設をチェックし、それらの要素を加味して、最終的に「不動産の価値」を算定するのです。
相続不動産の評価における問題点
意外と知られていないのですが、すべての税理士が、この不動産評価を出来るとは限らないのです。
なかには、相続税申告に慣れていない税理士もいて、その土地評価が適正ではないことがあるのです。 (税理士が10人いれば、相続税評価額は10通りあると言われているくらいです。)
そのことによって、相続人が払わなくても良い相続税を払わされて、後になって訴訟になったり、他の税理士が税務署から払い過ぎた分を取り戻す請求を起こしたりすることが少なくありません。
当センターでは、相続税に詳しい税理士や、相続不動産の評価に長けた不動産鑑定士と連携して、業務に取り組んでおります。もちろん全てではありませんが、相続税が高いと思ったら、不動産の評価を見直せる可能性もありますので、お一人で悩まずご相談ください。
相続不動産の評価を減らす
相続税の負担を軽くするためには、出来るだけ相続税評価額を減らしておくことが肝心です。
もちろん、違法に減らすのではなく、法律で認められている事項を漏れなく適用していくのです。
下記に代表的な評価減の方法論を掲載しておきますので、参考にしてください。
土地を他人に貸している場合
貸宅地=自用地価額×(1-借地権割合)
(自用地価額とは更地価格のことであり、借地権割合は路線価表に掲載されています)
土地を借りている場合
借地権=自用地価額×借地権割合
(貸している土地であっても建物がない場合には借地権は発生しません)
賃貸物件を所有しているとき【貸家建付地評価減】
地主が建物を建てて他人に貸している時の土地
貸家建付地=自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合)
生活に必要な資産に対する配慮【小規模宅地の評価減】
生活の基盤となる最低限必要な財産を相続税から守るため、被相続人の居住用宅地や事業用宅地のうち、一定の面積までは通常の評価より一定の評価減を行うもの。
被相続人要件のみ満たしている宅地等 | 200平方メートルまで50%減額 |
被相続人要件及び相続人要件を 共に満たしている居住用宅地等 | 240平方メートルまで80%減額 |
被相続人要件及び相続人要件を 共に満たしている事業用宅地等 | 400平方メートルまで80%減額 |
不動産貸付用の宅地等 | 200平方メートルまで50%減額 |
建物を他人に貸している場合
貸家=固定資産税評価額×(1-借家権割合)
不動産の境界問題
相続では、相続財産である不動産の境界が原因でトラブルになることがあります。
公図や登記上では、しっかりと境界があったとしても、実際に現地を見てみると、土地と土地の境界が全く違うこともあります。
隣の不動産が侵食していたり、置石が崩れていて境界が解らないなどの場合がありますから注意が必要です。
境界がはっきりしない場合の対処法
そんなときは以下のような方法で解決できます。
- 土地家屋調査士に相談する
- 裁判所に境界確定の訴えを起こす
- 境界鑑定委員が資料を集め、現地を測量し、公正妥当な位置を決めます。
- 境界鑑定委員は裁判所から依頼を受けた土地家屋調査士が務めます。
- 裁判外の調停を各県単位の土地家屋調査士会で設置しているところも増えてきています。
いずれにしても、境界問題で困ったことが生じた場合は、相続の専門家に相談して公正な立場で判断してもらいましょう。
※以上、境界問題の詳細については当センター司法書士、土地家屋調査士がお答えします。
相続不動産の売却
相続に関する不動産のご相談で最も多いのが、相続した土地・建物を実際には使わないので、売却したいというものです。
不動産の売却というイベントは、人生で何度も経験することではないため、より良い売却の方法、より良いタイミング、より良い特例の使い方など、ある程度専門家に相談して最低限の情報を把握した上で、実際の売却に進みましょう。
だれが相続するか決まっていない不動産を売却する場合
相続財産を未分割のまま売却する場合には、各相続人が法定相続分に基づいて共同で相続し、売却したものと考えられます。
この割合に基づいて売却代金等を按分し、それぞれが税金を計算して申告することになります。
現にその不動産に居住している人は居住用の特例が使えます。
なお、売却してしまうと法定相続分でそれぞれが相続することを同意したと判断されます。
後に分割協議をして法定相続分と異なる割合で代金を分割することは原則的には認められませんのでご注意ください。
相続してすぐ売却するときの注意点
亡くなった人の自宅土地について小規模宅地の特例を使う場合には、相続税の申告期限(亡くなった日の10ヶ月後)までにその土地を売却すると、80%の減額が使えず、50%の減額になってしまうことがあります。
たとえ減額できると言っても、30%の差は大きいので、注意して進めなければなりません。
小規模宅地の特例は、土地の評価額を最大で80%減額するもので、実際にこの特例を使ったおかげで相続税がゼロになったというケースが良くあります。
配偶者がその土地を相続する場合にはいつ売却しても80%の減額ができることになっているので心配ありません。
この制度の適用を受けるにはその他にも様々な要件を満たす必要がありますので、必ず専門家に確認してください。
優遇税制・取得費加算特例
「相続税納税のための土地売却については譲渡税を安くする」という趣旨の特例があります。 土地に対する相続税を1億円納税していれば、一定の期限日までに相続土地を売却することで、土地譲渡益1億円までは非課税になります。
ちなみに、相続税は現金で無事納税が完了していても、相続税申告から3年間はこの特例が適用でき、非課税枠が適用できるのです。
例えば、平成18年4月1日に相続開始(亡くなった)の場合には、平成21年4月1日が期限日になります。逆に言えば、平成18年5月に御当主が亡くなった家では、平成21年5月までが最大の売却チャンスになります。
また、相続税を物納した場合でも使えます(全額ではありません)。
相続放棄と限定承認
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、それら財産や借金の相続を「引き継ぎません」と宣言することです。相続放棄は相続開始を知った3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。
相続とは、亡くなった方の権利関係を相続人が引き継ぐことです。「不動産」や「現金」「株式」「自動車」などの財産もあれば、借金などの財産も存在します。借金のみならず、損害賠償請求権や損害賠償責任も相続の対象になります。
一般的に借金だけを相続して損はあっても得はしないので、それを相続すること自体を放棄することが可能です。
ただし、条件がいくつかあります。前述の通り、相続人は相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
「相続開始を知ったとき」とは必ずしも被相続人が亡くなったことを知ったときではなく、実務では被相続人に「債務(借金)があるのを知ったとき」から3ヶ月以内であれば良いとされています。(判例)
相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員放棄というのも可能です。
ただし、相続では「これは相続するけど、これは相続しない」ということは原則できません。
「すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか」しかないのです。
どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認できる調査をしなければいけません。
相続放棄の手続きの流れ
- 戸籍等の添付書類を収集します
- 相続放棄申述書を作成します
- 家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います
- 家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します
- 問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
- 家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です
- 債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう
相続放棄の必要書類
- 相続放棄申述書
- 被相続人の戸籍・除籍、住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本
- 郵便切手・印紙
限定承認と単純承認
相続財産を一言に「引き継ぐ」と言っても、引き継ぐ方法には2種類あります。
相続財産を限定承認する方法と単純承認する方法です。
単純承認とは
単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。
相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います。)に限定承認の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。
また、この他に下記の場合には単純承認したことになります。
- 相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
- 相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき
- 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき
これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意しましょう。
限定承認とは
限定承認とは、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がない方法です。つまり、相続の承認はするけれども、相続債権者のために相続人自身の財産まで提供して債務を弁済するということはせずに、被相続人から承継する相続財産の限度で、被相続人の債務の支払いをするという、限度付きの相続のことです。
限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要となります。
- 相続人全員の総意が必要
- 相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出
- 限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が精算されると考えるため、譲渡益相当額の所得税課税がされる
限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。
- 債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
- 家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合
- 債権の目処がたってから返済する予定であるような場合
- 債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合
いずれにしても、相続が発生した早い段階から、相続人の確認、相続財産の確認を調査して、相続しても良いものなのか判断できる状態を作ることが重要です。
3ヶ月後の相続放棄
相続放棄は原則として、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に手続きをとらなければならないことになっています。
しかし、亡くなってから3ヶ月の期間が経過した後、借金の請求が来て、そこで初めて借金の存在を知った場合でも、放棄をすることが出来ないのであれば非常に酷です。
判例では、相続放棄が出来る期間を経過した後でも、債務(借金など)の存在を知らなかった場合など一定の要件を満たせば、自分が相続人という立場であると知り、借金の存在を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを良いとされています(例外ではあります)。
3ヶ月後の相続放棄における判断基準
3ヶ月後の相続放棄が認められないケースは以下の通りです。
- 相続人として亡くなった方の財産を受け取った、処分した場合
- 相続財産を隠すなどの背信行為をしたとき
- 自分が相続人であること、借金があることを知っていたとき
この場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ「単純承認」をしたとみなされます。借金の存在を知った場合(請求書が送られてきた等)は何も手をつけず、まずは専門家に相談した方が良いでしょう。
ちなみに相続を専門に取り扱っていないところでは、「3ヶ月以上経過しているのであれば放棄できません」という返答をされることがありますので、当センターのような専門家にご相談下さい。
保証債務とは
相続放棄に関連して問題となるのが、「保証債務」です。
被相続人が主債務者(借金をした本人)となっている借金については、借用書(金銭消費貸借契約書)が残っていたり、たとえ借用書が残っていなくても、金額が大きければ不動産などを担保に入れるため、不動産登記簿謄本からその存在を確認することなども容易です。
しかし、被相続人が他人の債務を連帯保証していた場合には、主債務者の金銭消費貸借契約書に連名で署名したのみで、保証人は契約書のコピーをもらわない場合も多く、被相続人から「私は○○の連帯保証人だ」と話を聞いていない限り、相続人はなかなか知ることはできません。
連帯保証債務の存在を知らずに相続してしまい、何ヶ月あるいは何年も経ってから、主債務者が破綻したことを機に、突然相続人に請求が来ることがあり得るのです。
相続後に、保証債務が発覚した場合
債務が全くないと誤信していたために、「相続の開始があったことを知ってから3ヶ月」を経過しても相続放棄の手続きをとらなかった場合には、その誤信をするについて相当の理由があると認められる場合にのみ、例外的に、債務の存在を知った時(例:債権者からの督促状が 届いた日)から3ヶ月以内に手続きをすれば、家庭裁判所で相続放棄が受理されることとなります。
ただしこの場合、家庭裁判所が相続放棄の申述を 受理しても、債権者が「当該相続放棄の申述は、期間経過後になされた無効なものである」として争ってくる可能性は否定できません。
たとえ家庭裁判所で放棄の申述が受理されていても、放棄の有効性は最終的には訴訟で決まりますので、債権者からの訴訟提起により、内容によっては放棄が無効とされる可能性もある ということを頭に入れておく必要があります。
放棄が認められず、保証債務を相続してしまった場合、資力でまかなえる額であればいいですが、ご自分の資力を超えた多額の債務を被ってしまうと、債務整理手続に拠らざるを得なくなってしまいます。
また、たとえ放棄が認められた場合でも、一度相続した後何年も経ってからの放棄では、既に相続した財産を処分・消費してしまっている場合など、面倒な問題がいくつも出てくる可能性があります。