相続が発生したら

初めての相続

相続において最もトラブルが発生しやすいのは「遺産相続」です。 
遺産相続でトラブルとなるポイントは、実はほとんど決まっています
それにもかかわらず遺産相続のトラブルが絶えない理由は、そのポイントをスムーズに処理するには、専門知識が必要になるからです。 

ですからそのポイントを押さえ、初期の段階で適切に対処することができれば、問題の解決はそう難しいものではなくなるのです。 
このホームページを利用してトラブルのポイントをおさえましょう!

遺産相続でトラブルになりやすい3つのポイント

1.誰に(相続人と相続分) 

  • 誰が相続人であるのか
  • 自分はどれだけ相続できるのか?
  • 相続人間の不公平を調整するには?

2.何を(遺産) 

  • 何が遺産になるのか?
  • 遺産の評価の仕方は?
  • 借金がある場合はどうなるのか? 

3.どう分けるか?(遺産相続の方法) 

  • どんな分け方があるのか?
  • 自分にはどの分け方がよいのか?

法定相続と相続人

相続が発生し、被相続人が遺言書を作っていなかった場合、法律で決められた相続分に従って、相続財産を分けることができます。
これを『法定相続』と呼びます。

(遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容が優先します。)

法定相続の順序・割合は、以下のように決まっています。

法定相続人の順位および割合(S56.1.1以降に亡くなった場合)

遺言書がなく被相続人が亡くなると、法定相続では以下のように決められています。

  • 配偶者は常に相続人となります。
  • 被相続人が亡くなる前に子が亡くなっていて、その子に子(孫)がいた場合、その孫が相続人(代襲相続)になります。
  • 直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。
  • 兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。

相続人を確定する方法は?

『誰が相続するのか』という問題が大変なイメージがあるのは、実はルールが定まっていないのではなく、その作業に原因があります。
相続人は大きな財産を手にすることもありますので、今まで見たこともないような相続人が突然現れたり、本来ない権利を主張する人がいることも少なくありません。

正しい手順は、

  1. 亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を、出生から死亡まですべて取得します。 
  2. 通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。 
  3. 子供(代襲者を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸除籍を取得します。 
  4. 直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟の戸除籍も取り寄せて調査します。 

よくあるのは、相続人の人数が当初の想定より遥かに多かったり、聞いたこともない名前が出てくるといったケースです。

この相続人確認の調査が正確でなかった場合、後から本来の相続人が出て来て、相続権の回復を請求され、全てやり直しになる可能性があるのです。
こじれると訴訟に繋がることも考えられます。

相続人は全国各地に散らばっていることも少なくなく、なかには海外にいらっしゃることも考えられます。

相続が発生した直後に、戸籍を集める作業も、かなりの負担です。

必要な戸籍の範囲

まるやま相続遺言相談センターでは、全ての戸除籍を取り寄せた後のこの相続人確定(相続人は誰か)を無料相続診断レポートとして無料でご提供いたします。

相続手続きをスムーズなものにするためにも、ぜひ無料相続診断をご利用下さい。

遺産/相続財産のあらまし

遺産や相続財産とは、亡くなった方が残した「権利と義務」のことをいいます。
つまり、遺産には、不動産や金融資産といった、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれるということです。

プラスの財産

  • 不動産(土地・建物) ・・・宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
  • 不動産上の権利・・・借地権・地上権・定期借地権など
  • 金融資産・・・現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
  • 動産
  • 車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
  • その他(ゴルフ会員権・著作権・特許権・電話加入権)

マイナスの財産

  • 借金・・・借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
  • 公租公課・・・未払の所得税・住民税・固定資産税
  • 保証債務
  • その他・・・未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など

遺産に該当しないもの

  • 財産分与請求権
  • 生活保護受給権
  • 身元保証債務
  • 扶養請求権
  • 受取人指定のある生命保険金
  • 墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの

みなし相続財産

  • 死亡保険金
  • 死亡退職金、他

遺産の評価をどうするか?

民法上の遺産を引き継ぐ手続きでは、評価方法は定められておらず、一般的には、時価で換算することになります。

ただ、遺産の評価では、評価方法により相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法上では、遺産の対象とその評価の扱いが異なるなど専門的な判断が必要です。

特に相続税が発生するような案件では、1,000万円単位で評価額だけでなく、税金が上下してしまうケースがあるくらいです。

相続に詳しい税理士、不動産鑑定士に相談する必要がありますので、適切な専門家を当センターでご紹介させていただきます。

財産をどう相続するか

財産がプラスかマイナスか調査し、そもそもその財産が相続にとって必要か不要か判断をしていただきます。

その判断ができたら、次に相続するかどうかを決めます。実は相続するかどうかの次の3つしかありません。

相続財産を単純承認する

すべての相続財産をそのまま相続する選択です。このまま具体的な相続手続きに進みます。

相続財産を放棄する

何も受け継がない選択で、これを相続放棄・遺産放棄と呼びます。マイナスの財産の方が多いときに、よく選択される方法です。相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立をします。

相続財産を限定承認する

財産が差し引きでプラスであれば、プラスの部分だけ相続する選択です。相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して限定承認の申立をします。

一見この手続なら安心に思われますが、共同相続人全員が共同して申し立てなければならず、一人でも単純承認した相続人がいると申し立てが出来ないため、実際には困難を伴うこともあるようです。

なお、相続財産の使い込みや隠匿も単純承認とみなされますので、あとから共同相続人の一人が財産をごまかしていたことがわかると大変なことになります。

単純承認をした場合、この次のステップとして相続放棄をしなかった相続人の間で財産の分け方を決める話し合いをします。

相続手続の必要書類

相続手続には、添付書類として下記のようなものが必要となります。
相手先によって変わる部分もありますが、ここでは代表的なものを掲載いたします。

相続人の調査でも同様な書類が必要となりますので、まるやま相続遺言相談センターの「相続サポートサービス」をご利用いただく方は、大部分お任せいただけることになります。

遺産分割協議の進め方

遺産分割の種類

相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に承継されます。
その財産はいったん相続人の共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。 

その方法はまず、被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従い、遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。
相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。

指定分割

→被相続人が遺言によって指示した分割方法で、まずはこちらが最優先です。

協議分割

→共同相続人全員の協議により行う分割方法です。
全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は協議は無効になります。
ただ結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定した分割であれば協議は有効です。

現物分割

→遺産そのものを現物で分ける方法です。
現物分割では、各相続人の相続分きっかりに分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きいときは、その分を金銭で支払うなどして調整(代償分割)します。

換価分割

→遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。
遺産を処分した場合、処分の費用であったり、譲渡取得税などがかかることを考慮します。
現物分割ですと遺産価値が下がるものもあるため、この方法が採られます。

代償分割

→相続人のうちの誰かが遺産を取得する代償として他の相続人に対して現金を支払うという方法です。
遺産が自宅のみ、または農地である場合などに有効な分割方法です。

共有分割

→遺産を相続人が共有で所有する方法です。
共有名義の不動産は、利用や売却などに共有者全員の同意が必要なので、注意が必要です。

共有は恐有!!です。なるべく避けるべきです。

分割後は遺産分割協議書を作る

遺産分割の話し合いがまとまれば、必ず遺産分割協議書を作成しておくことが必要です。

後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、所有権移転の登記の際に必要となりますし、預貯金があった場合にそれを引き出す際にも必要となるケースがあります。

遺産分割協議の進め方

遺産分割の種類

相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に承継されます。
その財産はいったん相続人の共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。 

その方法はまず、被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従い、遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。
相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。

指定分割

→被相続人が遺言によって指示した分割方法で、まずはこちらが最優先です。

協議分割

→共同相続人全員の協議により行う分割方法です。
全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は協議は無効になります。 ただ結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定した分割であれば協議は有効です。

現物分割

→遺産そのものを現物で分ける方法です。
現物分割では、各相続人の相続分きっかりに分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きいときは、その分を金銭で支払うなどして調整(代償分割)します。

換価分割

→遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。
遺産を処分した場合、処分の費用であったり、譲渡取得税などがかかることを考慮します。
現物分割ですと遺産価値が下がるものもあるため、この方法が採られます。

代償分割

→相続人のうちの誰かが遺産を取得する代償として他の相続人に対して現金を支払うという方法です。
遺産が自宅のみ、または農地である場合などに有効な分割方法です。

共有分割

→遺産を相続人が共有で所有する方法です。
共有名義の不動産は、利用や売却などに共有者全員の同意が必要なので、注意が必要です。

共有は恐有!!です。なるべく避けるべきです。

分割後は遺産分割協議書を作る

遺産分割の話し合いがまとまれば、必ず遺産分割協議書を作成しておくことが必要です。

後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、所有権移転の登記の際に必要となりますし、預貯金があった場合にそれを引き出す際にも必要となるケースがあります。

遺産分割協議の注意点

遺産分割協議、および遺産分割協議書を作成する場合、いくつか注意しなければならない点があります。何度も話し合いをすれば、元々合意していたことまで、崩れかねません!出来る限り少ない話し合いで合意を見出しましょう。

遺産分割協議の書き方のキーポイント

  • 必ず相続人全員で行う(必ずしも、一堂に会して話し合う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印する、という形をとってもよい) 。
  • 「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する。
  • 後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある)を、どのように分配するか決めておく(記載漏れがあっても、改めて協議書を作成しなくて済むため)。
  • 不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿の通りに記載する。
  • 預貯金などは、銀行名、口座番号なども細かく記載する。
  • 住所・氏名は、住民票、印鑑証明書通りに記載する。
  • 実印で押印し、印鑑証明書を添付する。
  • 協議書が数ページにわたる場合は割印をする。
  • 協議書の部数は、相続人の人数分、及び金融機関等への提出部数分を作成する。
  • 相続人が未成年の場合は、法定代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加する。
  • 法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行う。
  • (未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要。但し、この場合、原則的に未成年の法定相続分を侵害する分割案は認められない。)
  • 相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。 
  • 形見分けは自由に分割できる(形見分けとは、故人の愛用の衣類や時計等、身の回りの物を分けること)。
  • 相続人の一人が分割前に推定相続分を処分した場合は、遺産分割協議にはその譲り受けた他人を必ず参加させなければならない。
  • 相続人の一人が無断で遺産を処分してしまったら、他の相続人は、勝手に処分した相続人に対して、自分たちの相続分を返却するよう、相続回復を請求する調停や審判を家庭裁判所に申し立てる(第三者に売却してしまった場合、第三者は何も知らずに購入したのであれば、返却する必要はない)。

遺産分割協議は、成立した後にもう一度遺産分割協議をやり直すことが原則として出来ません。ただし、無効、取り消しの原因となる正当な理由があれば、一部または全面的にやり直すことができます。

やり直しが認められるケース

やり直しが認められる場合としては、以下のケースが考えられます。

1)遺産分割時、相続人の意思表示に詐欺・錯誤・強迫などがあった場合
  (例)相続人が他の相続人に騙されていた 

2)分割後に、分割時の前提条件が変更された
  (例)新たに遺産が発見された、新しい相続人が現れた

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書にその内容を記載します。
遺産分割協議書の書き方のポイントを押さえておきましょう。

用紙

紙の大きさに制限はありません。

押印

遺産分割協議書が数ページになるときは、相続人全員の契印が必要です。
法務局では、少しの記入ミスでも訂正を求めますので、できれば捨印があった方がいいでしょう。

捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。署名の後ろに捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。

不動産の表示

「不動産の表示」の記載は、登記簿(登記記録)に記載されているとおりに記載しましょう。法務局は、登記簿(登記記録)に記載された不動産の内容でしか判断しません。

日付

遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、遺産分割の協議をした日か、あるいは最後に署名した人が署名した日付を記入するようにしましょう。

相続人の住所・氏名

必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。住所、氏名の記入は、印鑑証明書に記載されているとおりに記入することが後々の紛争予防に役立ちます。

遺産分割の調停・審判

遺産を分割する場合は、相続人全員の遺産分割協議によって、解決するのが原則となっています。

ただ、一人でも協議に同意できない人がいる際は、家庭裁判所に「遺産分割調停申立書」を提出して、調停で解決することになります。

この調停というのは、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、うまく合意できるように進める制度です。

調停委員は、亡くなった人への貢献度、職業や年令などを総合的に判断して、相続人各人が納得できるよう、話し合いを進めます。

しかし、この話し合いでも合意ができないときは、「遺産分割審判申立書」を提出して、家庭裁判所の審判で結論を出すことになります。

審判では調停のように、相続人同士の話し合いが行われることはなく、家庭裁判所が各人の事情を聞き取り、公平に判断して、審判を下すことになります。このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調べたり、相続人の主張の正当性を確かめることも行なわれます。

下された家庭裁判所の審判には強制力があり、合意できない場合もこれに従わなければなりません。

遺産分割協議が不成立の場合

【調停分割】

調停分割とは、家庭裁判所において家事審判官1名と、調停委員2名以上が当時者に加わって協議を行い、分割を成立させる方法です。内容は相続人全員の合意で成立するものであり、強制されることはありません。

合意が成立しない場合、調停は不成立となります。

【審判分割】

調停分割で合意に達しなかった場合に行なわれます。審判分割は、家庭裁判所の判断によって分割方法を定めるように申し立てる方法です。

いずれにせよ、トラブルの元になるような問題を、「遺言書の作成」や「生前贈与」、「相続開始前の遺留分の放棄」等により、前もって解決しておくことが遺産分割のポイントです。

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