不動産の名義変更(相続登記)
不動産の名義は法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産が誰の所有になっているか、担保などが付いているかどうかを確認できます。
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。
不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください!
不動産の名義変更の手続きの流れ
大まかに、以下の手順で行います。
- 遺産分割協議の終了
- 登記に必要な書類の収集
- 登記申請書の作成
- 法務局への登記の申請
手続きの流れ
1.登記に必要な書類の収集
登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって、用意する書類が異なってきます。
1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- 法定相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
2.申請書の作成
登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。
司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。
3.登記の申請
登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。
4.登記の費用について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
不動産の名義変更(相続登記)
不動産の名義は法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産が誰の所有になっているか、担保などが付いているかどうかを確認できます。
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。
不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください!
不動産の名義変更の手続きの流れ
大まかに、以下の手順で行います。
- 遺産分割協議の終了
- 登記に必要な書類の収集
- 登記申請書の作成
- 法務局への登記の申請
手続きの流れ
1.登記に必要な書類の収集
登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって、用意する書類が異なってきます。
1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- 法定相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
2.申請書の作成
登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。
司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。
3.登記の申請
登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。
4.登記の費用について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
生命保険の受け取り
生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。
以下のケースを参考にしてください。
ケース(1)相続人の内、特定の者が保険金の受取人に指定されている
→保険金は自分の権利として取得するので相続財産には含まれません。
ケース(2)保険金の受取人が単に「相続人」と指定されている
→このケースも、被相続人が亡くなられた時点の相続人を指定しているのであって、その相続人は相続によってではなく、保険契約によって保険金を受け取ることになります。
従って、このケースでも、生命保険金は相続財産には含まれません。
但し、受取人を相続人とした場合には、原則として相続人が保険金を受け取る割合を相続分の割合によるとする指定も含まれますので、各相続人は相続分の割合により保険金を取得することとされています。
ケース(3)保険金の受取人が亡くなられた方自身とされている
→このケースでは、保険金は相続財産となります。
以上のとおり、被相続人が生命保険に加入していた場合は、「死亡保険金の受取人に指定されている者」が保険会社に保険金を請求することとなります。
また、生命保険の受取人が指定されている死亡保険金は相続財産には含まれませんので、原則として、全額が受取人の財産となります。
生命保険金を請求する際に必要な書類
生命保険金を請求する際に必要な書類は、
- 保険金請求書(保険会社所定の物)
- 保険証券・死亡診断書(死体検案書)
- 被相続人の住民票及び戸籍謄本
- 保険金受取人の印鑑証明書
- 災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)
などが挙げられます。 (必要書類一覧のページもご参考下さい。)
※必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
預貯金の名義変更手続
預貯金の名義変更は簡単ではありません!
よく知られていることですが、被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認したときから、預金の取り扱いが凍結されます。
これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。
このように凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。
遺産分割する前の場合
遺産分割前の場合には、以下の書類を金融機関に提出することになります。
- 金融機関所定の払い戻し請求書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
- 各相続人の現在の戸籍謄本
- 被相続人の預金通帳と届出印
金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接どのような書類が必要になるのか問い合わせてみましょう。
遺産分割を済ませた後の場合
遺産分割をどのように済ませたかにより、手続きは異なりますので事前にしっかりおさえておきましょう。
1)遺産分割協議に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。
- 金融機関所定の払い戻し請求書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
- 各相続人の現在の戸籍謄本
- 被相続人の預金通帳と届出印
- 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
2)調停・審判に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。
- 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
- 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
- 被相続人の預金通帳と届出印
3)遺言書に基づく場合以下の書類を金融機関に提出することになります。
- 遺言書
- 被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
- 遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
- 被相続人の預金通帳と届出印
株式の名義変更手続き
相続人が相続する財産のなかに株式があり、不動産の名義変更と同じように、名義を変更する必要があります。株式の名義変更は、被相続人名義の株式が上場している株式か非上場の株式かによって手続きが異なります。
上場株式の名義変更の手続き
上場している株式は、証券取引所を通じて取引がされていますので、証券会社が介入しています。ですから、証券会社と相続する株式を発行している株式会社の両方で手続をすることになります。
(1)証券会社との手続
証券会社は顧客ごとに取引口座というものを開設していますので、取引口座の名義変更手続きを行うことになります。
その際必要となる書類には、以下のようなものがあります。
- 取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙)
- 相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
これらの書類を証券会社に提出すれば、上場株式の名義変更は完了させられます。
(2)株式を発行している株式会社との手続
株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをすることになります。
通常、この手続きに関しては取引のある証券会社が代行して手配してくれますので、お任せしましょう。
その際、相続人は「相続人全員の同意書」(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙)を用意します。
非上場株式の名義変更手続き
非上場会社の株式の名義変更はそれぞれ会社によって行う手続きが変わります。
取引市場がないので、発行した株式会社に直接問い合わせましょう。
遺族年金の受給
遺族年金は遺族にとって大切な生活の資金です。
「遺族基礎年金」だけが支給されるのか、あるいは「遺族厚生年金」がプラスされるかを考えて、受給忘れのないようにしましょう。
遺族給付の種類
年金加入者が亡くなったとき、遺族へ給付される年金の種類としては、国民年金では
- 遺族基礎年金
- 寡婦年金
- 死亡一時金
の3つがあります。
また厚生年金、共済年金では、
- 遺族厚生年金、遺族共済年金
- 遺族基礎年金
の2つがあります。
国民年金、厚生年金、共済年金の加入者で被保険者期間の3分の2以上の期間、保険料を納めていた人が亡くなった場合、遺族に対して上記の給付がされます。
遺族給付の要件
遺族に対する年金の給付の要件は、年金加入者あるいは受給者が以下のような状況で死亡したときです。
- 勤労している加入者が死亡したとき
- 仕事中の傷病が原因で5年以内に死亡したとき
- 老齢年金を受給していたか、受給資格のあるとき
- 1級か2級の障害給付を受けていたとき
遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金
国民年金、厚生年金、共済年金の加入者、老齢年金の受給者が死亡したとき、死亡した人の子が18歳の年度末(高校卒業年齢未満)であれば、その遺族(妻あるいは子)に対し、遺族基礎年金が支給されます。
これらの遺族でも受給するには次の条件が定められています。
- 年収850万円以上の収入が将来にわたってないこと
- 内縁関係も含みます
- 認知された子も含みます
- 妻が遺族基礎年金を受けている間、子に対する支給は停止されます
厚生年金、共済年金に加入していた故人の遺族には、遺族基礎年金に遺族厚生年金、遺族共済年金がプラスされます。
遺族年金の請求方法
遺族年金を請求するには、下記の通り手続きを進める必要があります。
1)請求人
- 年金加入者、年金受給者の遺族
2)請求先
- 住所地の社会保険事務所(年金受給者死亡のとき)
- 勤務先の社会保険事務所(厚生年金・共済年金加入者の死亡のとき)
- 市区町村の役所(国民年金加入者の死亡のとき)
3)請求書類
- 国民年金
- 厚生年金保険
- 船員保険遺族給付裁定請求書
- 年金手帳
- 戸籍抄本
- 死亡証明書
- 銀行通帳
- 印鑑