遺言書必要度チェック
まだまだ一般の方には馴染みの薄い遺言書ですが、実は“遺言書を書いておいた方が良かった”という代表的なケースが下記のように多く存在します。
一度ご自身の家庭環境に照らし合わせて検討してみましょう。
一つでも当てはまる方は要チェックです!
□ 子どもがいない |
□ 相続人が一人もいない |
□ 相続人の数が多い |
□ 内縁の妻(または夫)がいる |
□ 自分が死んだ後の妻(または夫)の生活が心配だ |
□ 相続人の中に行方不明者がいる |
□ 世話を焼いてくれた嫁(または婿)がいる |
□ 障害をもつ子どもに多くの財産を与えたい |
□ 家業を継ぐ子どもがいる |
□ 遺産のほとんどが不動産だ |
□ 自分でもどのくらい遺産があるかよくわからない |
□ 再婚など、家族構成に複雑な事情がある |
□ 隠し子がいる |
□ 遺産を社会や福祉のために役立てたい |
□ 相続に自分の意志を反映したい |
□ 特定の人だけに財産を譲りたい |
□ 推定相続人以外に相続させたい |
□ 財産を予め同居している子の名義にしておきたい |
遺言書でできること
法律的に意味のある遺言は、民法で下記の通り決められています。
もちろんそれ以外のことを書いてはいけないというわけではありません。
残された方のことを考えて「付言事項」として遺言者の思いを書かれることは、大変意味のあることではないでしょうか。
1)財産の処分に関すること
第三者への遺贈 | お世話になった人など相続人以外の人にも財産を贈与することができます |
社会に役立てるための寄付 | 社会福祉団体や公的機関や菩提寺などに財産を寄付することができます |
信託の設定 | 信託銀行などに財産を管理・運用してもらうための信託設定をすることができます |
2)相続に関すること
法定相続と異なる相続分の指定 | 法定相続分とは異なる相続割合を希望する場合に、相続人それぞれの相続分を指定することができます |
相続人ごとに相続させる財産の指定 | 相続人それぞれに、誰に何の財産を相続させるか指定することができます |
遺産分割の禁止 | 5年間遺産分割を禁止することができます |
生前贈与、遺贈の持戻しの免除 | 生前に行った贈与などは、通常相続から調整されることになりますが、遺言によってそれを免除することができます |
遺留分の減殺方法の指定 | 相続人の遺留分が侵害された場合、遺贈等の減殺の順序や割合を指定することができます |
共同相続人間の担保責任の減免・加重 | 遺産分割後にその相続を受けた財産に欠陥があって損害を受けた時、相続人同士はお互いの相続分に応じて保障しあうことが義務となっていますが、遺言でその義務を軽減したり加重することができます |
遺言執行者の指定 | 遺言の内容を実際に執行してもらう人を指定することができます |
3)身分に関すること
認知 | 婚外の子を認知することができ、認知された子は相続人となることができます |
法定相続人の廃除またはその取り消し | 相続人を廃除したり、また廃除の取り消しができます |
未成年後見人の指定 | 相続人の中に未成年者がいて親権者がいない場合は、遺言によって後見人を指定することができます |
遺言の種類
遺言は文字で残すのが原則で、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。しかし、本人の意思を伝えるものとして、これらを遺言書と共に残すのも一つの方法だとも言えます。
また、遺言は共同で作成はできません。必ず個人単位で作成します。
遺言の種類には、通常次の3種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
自筆証書遺言
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。
公正証書遺言
本人が公証人役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。
この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。
それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。
秘密証書遺言
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。
上記以外の遺言
以上3種類の遺言のほかに、本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、その内容を確認する証人2人以上が署名・捺印して作成することも可能です。
この場合、親族などが筆記したものは、歪曲の恐れがあるため認められません。
この場合の証人も、公証人役場での証人資格と同様です。
これは緊急的な措置で、本人が健康でしっかりした意識状態で遺言作成することが望ましいです。
遺言の書き方
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が決められています。
せっかく書いた遺言書に不備があっては元も子もありません。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
遺言作成のポイント
- 全文を自筆で書くこと。
- 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。
- 筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。
- 日付、氏名も自筆で記入すること。
- 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。
- 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。
公正証書遺言の書き方
- 証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向くこと。
- 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます)
- 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
- 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。
- 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。
証人・立会人の欠格者について
遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様に証人にはなれません。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。
口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。
公証人が作成した遺言書に、遺言者、立会人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。
公正証書遺言の作成手順
(1)誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう 。
(2)証人を2人以上決めましょう。
※推定相続人、未成年、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者・四親等以内の親族、書記および雇人などは証人の資格がありません。
当センターが依頼を受けた場合、証人2名は司法書士とスタッフ1名が関与します。
(3)公証人と日時を決めましょう。
全国の公証役場で依頼でき、出向けない場合出張を依頼できます。
当センターが依頼を受けた場合、司法書士が事前に公証人と打ち合わせいたします。
(4)必要な書類を集めます。
- 遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本
- 受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)
- 財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
- 預金通帳のコピー
- 証人の住民票などが必要です。
(5)遺言の原案を作成しましょう。
作成された原本は、20年間もしくは遺言者が100歳に達するまでの、どちらかの長い期間、公証人役場に保管されます。
公正証書遺言をお勧めする理由は、紛失、偽造を防止できることと、法的に間違いのないものが作成できることです。
当センターが依頼を受けた場合、お客様からお聞きした内容をベースに遺言書の原案を作成します。
遺言の保管と執行について
遺言は書面で書くことになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。
発見してもらえなければ、折角作成した遺言は何の効果もありません。
従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。
身の回りでそのような場所を探してみてください。
そのような場所が見つからない場合は、以下を参考に保管場所を考えてみてください。
公正証書遺言の場合 |
・公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。 ・従って、相続人らに遺言書を作成してある公証役場の場所を伝えておけば十分です。 ・遺言書の存在が明らかになっても、相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。 |
司法書士に頼む場合 |
・遺言書作成の際にアドバイスを受けた司法書士に保管を頼むという方法があります。 ・司法書士は守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。 ・従って、遺言書の存在すら秘密にしておくことも可能です。 |
第三者に頼む場合 |
・自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。 ・しかし法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、後に紛争の元となりかねませんので、なるべく遺産に何の利害関係がない、公正な第三者に保管してもらうようにしてください。 |
遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくのが適当です。
遺言の執行
遺言書の検認(遺言書が見つかったら)
相続が始まって遺言書が見つかったら、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか?
公正証書遺言は公証人役場に保管されているので相続開始後すぐに適用されますが、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。
いずれにしろ遺言は見つかった時点で速やかに、家庭裁判所へ持っていくことになっています。
家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。
検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。
公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません。
検認を受ける前に未開封の遺言書を開封し、偽造、改ざんすることは厳重に処罰される禁止項目です。
遺言そのものが無効になることはありませんが、相続人に刑事罰である過料が科せられるなど、相続欠格として相続権を失うこともあるのです。
遺言書が2通以上見つかったら
もし遺言書が二通以上見つかった場合は、一番新しく書かれた遺言書が適用されます。
日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。
遺言書をなかなか見つけてもらえず、発見されたときは遺産分割が終わっていた、というケースもまれにあります。
遺言の内容が遺産分割の内容と違っていた場合は、侵害を受けたと知った相続人が相続回復請求権を行使することになります。
相続回復請求権によって遺産は遺言どおり再分割されます。
遺言執行
遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。
遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。
遺言執行者は必ずしも想定しておくものではありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。
遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。
遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。
職務が複雑になると予想される時は遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
遺言に指定がなかったときは相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。
遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、司法書士などの法律専門家に依頼するのが通常です。
遺言執行者は選任を受けると早速遺言の実行にかかります。
遺言の実行手順
1) 遺言者の財産目録を作る
財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。
2) 相続人の相続割合、遺産の分配を実行する
遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の取立てをします。
3) 相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする
4) 遺贈受遺者に遺産を引き渡す
相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。
その際、所有権移転の登記申請も行います。
5) 認知の届出をする
認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。
6) 相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる
遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。
調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。
相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。
その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。
手続の依頼(専門家に依頼するには?)
遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるなら、やはり専門知識をもった司法書士にその職務を依頼することが望ましいです。
司法書士へは自筆証書遺言を作成するときの指導を頼んだり、公正証書作成を依頼したりできます。
また、相続開始まで遺言書の保管を任せる事もできます。
公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際は、証人として任命することもできます。
あらかじめ司法書士に遺言の相談をしておくと、トラブルの少ない遺産相続の実現に役立つことにもなります。
当センターでは、お客様の状況にあわせて迅速な対応をいたしますので、ぜひご利用下さい。