安全に相続税を節税する対策については、大きく分けて2つの柱があります。
1つ目は、生前贈与を中心とした相続税の節税のための対策になります。
2つ目は、相続税の納税資金を確保していこうと考えていく対策です。
もちろん、他にも方法はありますが、時代の流れや、制度によって変わるものが多くあるため、その都度ご紹介したいと思います。
生前贈与によって相続税を節税する
他のページでも触れていますが、生前贈与をすることで、相続時に発生する相続税そのものを減らしていこうと考えていく方法です。
これをしておくと、当然、相続発生後の財産が減ることになりますから、相続税評価総額が減額され、結果として納めるべき相続税が減るというものです。
具体的には、相続人に保険料を毎年贈与し、その資金で子供が契約者となって契約することにより相続財産の事前移転をします。
そのためには「贈与事実」の心証が得られるものを確実に残しておくことに注意しましょう。
- 毎年、「贈与契約書」を作成し、保存する
- 贈与税申告書を保存する
- 110万円以上の贈与をして、毎年申告書を提出し、納税する
- 贈与者は生命保険料控除を活用しない
- その他、贈与の事実を認定できるもの
受贈者専用の預金口座から保険料の支払をし、通帳・印鑑の保管は受贈者がする以上のほかにも、ケースによって注意することがありますので、活用については生命保険会社などにご相談下さい。
※なお、3年以内の贈与は相続財産に含まれるため、贈与効果はありません。
生命保険を使って納税金を準備する
これは納めるべき相続税を確保していこうと考えていく対策です。
相続税を不動産などの資産を処分せずに一括で現金で支払えるように、生命保険金を利用して納税のための資金を準備できるようにするのが、このタイプの対策です。
具体的には、被相続人の加入している生命保険の受取人を相続人にしておけば、相続人には死亡保険金が入ってきますので相続税を支払うことができます。
さらに、生命保険金の場合、500万円に法定相続人の数を乗じた金額は相続税がかからないことになります(生命保険の非課税限度額といいます)。
保険契約者および被保険者を相続人として、保険料負担者を被相続人とする契約であれば、相続が開始したときに生命保険契約に関する権利を相続人が引き継ぐことになります。
生命保険契約に関する権利に対しては、相続開始まで支払っていた保険料に対して相続税が課税されることになりますが、その評価は支払済み保険料の70%から保険金額の2%を差し引いた額が評価額となります。
なお、その権利自体は相続人が引き継いでいくことになりますが、それまでに支払っていた分に関してはかなりの節税効果が期待できます。
相続税対策は、自分の置かれている状況を正確に判断し、どの相続税の対策が状況に合っているかを見極めて、実行していただきたいと思います。
生命保険を活用する
納税(資金)対策
相続税は金銭で一括納付をすることが原則になっています。
不動産やその他の動産で納付することは条件付きとなりますし、売却して金銭に換価することも本望ではないことが多いでしょう。
そういったときに、よく対策として使われるのが「終身保険」です。
保障が一生続くため、死亡時に必ず保険金が受け取れ、現金が手元に残るのです。
とは言え、相続税額は一般的に高額です。
それだけで支払えるような保障額の保険に加入しようとすると、保険料も高額になってしまいます。
その対策として、保険期間を長くした「定期保険」や「定期付終身保険」が利用されることが多いようです。
生命保険を活用するメリット
1)受け取る死亡保険金には非課税枠があります
契約者、被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が法定相続人の場合、受け取った保険金は「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。
そのうち法定相続人数×500万円が非課税になります。
例えば、夫が死亡して妻が2,000万円の保険金を受け取った場合、子供が2人いたとすると、法定相続人3人×500万円=1,500万円が非課税となり、残りの500万円が他の相続財産と合算され、課税対象となります。
2)加入と同時に納税対策ができます
保険に加入したのと同時に資金が準備できることになります。
銀行預金などの積立とは大きく異なる部分です。
3)保険金受取時まで課税は発生しません
生命保険の配当金は、受け取った保険金と一緒に相続財産として扱われ、契約途中で課税されることがありません。
一方で、銀行預金で利息に20%の源泉徴収がされてしまいます。
4)現金で受け取れます
相続税は、原則として発生から10ヶ月以内に金銭で納付しなければなりません。
もし不動産などの固定資産だけを相続したような場合、売却して資金を調達することも少なくないようです。
保険金はもちろん現金として受け取れるので、固定資産の売却をせずに済むかもしれません。
もちろん、相続税の納付には、延納や物納という方法もありますが、利子もかかる上、手続が面倒です。
なお、固定資産に全く手をつけずに相続税納付を行いたいのであれば、受け取る死亡保険金にかかる相続税分も計算に入れて、保障額(保険金額)を決める必要があります。
現物分割に生命保険を利用する
遺産の大半が不動産だという場合、相続人が数人居れば、家を分割するわけにもいきません。
現実的にはよく発生するケースで、このときに生命保険を上手に使うことが出来ます。
この場合不動産は遺言で一人に遺贈し、他の人を生命保険の受取人に指定して、その死亡保険金を分配することで帳尻を合わせられるのです。
ただし、保険金額は遺留分の額以上にしておくことが大事です。
代償分割に生命保険を利用する
商売をしている場合、遺産分割すると商売ができなくなってしまうということがあります。
このような場合、「代償分割」という方法が使われます。
「代償分割」とは、相続人の一人が財産を受ける代わりに、他の相続人には相当の金銭や別の資産をその代償として支払うというものです。
この場合、代償分割の支払いのための資金を生命保険で準備することが出来ます。
財産を受ける人を死亡保険金受取人に指定しておけば、一度受け取った保険金を他の人に支払うことができます。
同族会社などの場合、株式の多くを社長が持っているケースが多いようです。
また、会社を子供に継がせたいと希望している経営者も多いようです。
こういった場合、社長が死亡して保有していた株式を会社の経営に関係のない、後継者以外の相続人に分割すると、その後それらの相続人から会社に対して自社株の買い取り請求を受け、経営を圧迫するといった事態にもなりかねません。
会社経営を安定的に承継するためには、後継者一人に自社株を相続させることが必要です。
そこで、生命保険を活用した遺産分割対策が有効になるのです。
相続税対策
事業承継で経営者の方が最も心配されるのが相続税対策です。
特に、中小企業の多い日本では、非上場株式や非上場企業の評価が重要ですが、これが困難だと言われているのです。
非上場会社の評価は、相続税・贈与税の計算上「取引相場のない株式」に分類されます。
大きく分けると、その評価方法は
- 純資産価額方式
- 類似業種比準方式
- 配当還元方式
に大別されます。
これらの評価方法は、会社の規模(資産総額・従業員数・売上高等)によって、以下のように変わります。
大会社:
類似業種比準方式か純資産方式を適用します。
中会社:
類似業種比準方式と純資産方式の併用方式
(併用割合:類似0.6~0.9、純資産0.4~0.1)
小会社:
純資産方式または類似業種比準方式と純資産方式の併用方式
(併用割合:0.5)
事前に持株、不動産の贈与をしておいたり、他者に売却するなど、長期的効果が期待できる対策をすることが重要です。
また、経営者自身が所有する株式や、経営している会社の自社株や不動産等の財産は、今後の事業継続を考えて後継者へ集中させて引き継がせること重要です。
不動産の場合であれば、経営者名義のものを会社名義、あるいは後継者名義にする必要があるでしょう。親族や後継者に売却する形式で同時に節税効果を狙うこともあります。
いずれにしても、どのような財産を引き継ぐかは,相続人となる親族も含めて、よく話し合い、お互いに納得することが必要です。
これを怠ると,会社経営を揺るがす事態になることもよくあります。
法律面、税金面、経営面で専門家に相談をするのが望ましいでしょう。
種類株の活用
中小企業の定款整備・内容確認
経営者が亡くなった場合、経営者(会社)=所有者(株主)ではなくなることがあります。
また、株主に相続が発生した場合、経営者が全く知らない株主が登場するということも考えられます。
こういったときに、定款を整備しておけば、ある程度トラブルを予防することが可能なのです。
定款は分かりやすく言うと、会社と株主との「契約書」みたいなものです。
「定款」をきちんと整備しておかないと、事業を継ぐ後継者の方が思わぬところで失敗をする可能性があります。
経営者=所有者のうちに、定款の整備をしておきましょう。
相続人から株式会社の株式を買い取る規定や、特定の株主からだけ株式会社が自己株式を取得し、他の株主には自己株式の買い取り請求をさせない定款変更をするケースがあります。
種類株式の発行に関して
こういった際に最近良く使われるのが、種類株です。
種類株とは、会社法の規定の範囲内で定款に定めることによって、株主の権利について普通株式とは違った権利を付与したり、株主の権利の一部を制限または剥奪した株式のことです。
種類株式は、以下の9つの権利について異なった株式を発行することが可能です。
もちろん、9つの権利のうち、いくつかの権利を重複して付与したり、いくつかの権利を制限または剥奪をした株式を発行することも可能です。
- 取得請求権付種類株式
- 剰余金の配当
- 残余財産の分配
- 拒否権付種類株式
- 議決権制限種類株式
- 譲渡制限種類株式
- 取得条項付種類株式
- 全部取得条項付種類株式
- 種類株主総会で取締役or監査役を選任することができる種類株式
種類株式を発行する場合には必ず、各種類株式ごとの発行可能株式総数も一緒に定款で定めてく必要があります。
種類株式の発行の定款変更決議のときにあわせて定款変更をしてください。
新たな事業承継税制
平成20年2月に「中小企業における経営承継の円滑化に関する法律案」が国会に提出されました。
これを受け、平成21年度税制改正で「取引相場のない株式などに係わる相続税の納税猶予制度」を中心とする事業承継税制が創設されます。
税制改正の背景
1)これまでは生前贈与で後継者に移転した自社株式についても、遺留分の基礎財産に加えられるため、遺留分侵害分を取り戻されることがよくありました。
要するに、自社株式などを後継者へ移転した分は、遺留分権利者から遺留分の減殺請求をされた場合に、遺留分の算定の基礎財産に加えられ、遺留分侵害分が非後継者に移転する危険性があったのです。
2)相続税の算定にも問題がありました。
現行の税法では、相続税の算定時に合算される額は贈与時の評価額ですが、民法上の遺留分の算定では「相続開始のときにおける価額」となっています。
そのため、生前贈与後に後継者の貢献により株式価値が上昇すると、上昇した分だけ相続時点の遺留分減殺請求の額が増え、後継者の事業承継意欲を阻害していました。
新税法で何が変わるのか
今回の「経営承継円滑化法」は、事業承継の阻害要因だった民法の遺留分制度に対しての特例です。
また、「株式等に係る納税猶予制度」は、事業承継の阻害要因だった相続税負担に対しての納税猶予措置なのです。
上記の2つの課題に対して以下の導入効果があると考えられます。
1)この制度を活用することによって、一定の要件を満たす後継者へ先代経営者から贈与された自社株式、その他一定の財産について、遺留分算定の基礎財産から除外できるようになります。
その結果、事業承継に不可欠な自社株式などの生前贈与が確実になるのです。
2)改正により、遺留分の算定時に、生前贈与株式の額を当該合意時の評価額であらかじめ固定できるようになります。
その結果、生前贈与後の後継者の貢献による株式価値上昇分は遺留分減殺請求の対象外となり、後継者の経営意欲も阻害されなくなるのです。